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| 第1 |
目的 |
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この指針は、建築基準法(以下「法」という。)第8条による昇降機の維持及び運行の管理に関して必要な事項を定め、昇降機の安全を確保することを目的とする |
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| 第2 |
用語の定義 |
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この指針において、用語の定義は、次のとおりとする。 |
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| 一 |
所有者等 |
昇降機の所有者又は管理者をいう。 |
| 二 |
運行管理者 |
直接、昇降機の運行業務を管理する者をいう。 |
| 三 |
運行管理者等 |
運行管理者、運転者その他昇降機の運行又は管理に係る業務に従事する者をいう。 |
| 四 |
専門技術者 |
昇降機の保守・点検を専門に行う者をいう。 |
| 五 |
運転者 |
直接、昇降機を運転する者をいう。 |
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| 第3 |
運行管理者の選任 |
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所有者等は、昇降機の運行を直接管理させるために、昇降機の運行に関して十分な知識を有する運行管理者を原則として建物ごとに選任するものとする。ただし、昇降機の用途、構造及び設置台数その他の状況により管理上支障がない場合は、複数の建物に1人とすることができる。 |
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| 第4 |
運転者の選任 |
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所有者等は、昇降機の運行に当たり、操作方式その他構造上運転者を必要とする場合又は昇降機の用途及び利用者の利用状況その他の理由により専任の運転者が必要と判断される場合は、運行管理者の意見を聞いて、次の要件を満す者を迎転者として選任するものとする。 |
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| 一 |
満18才以上の者 |
| 二 |
昇降機の運転について必要な知識を有する者 |
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| 第5 |
運行管理者等の教育 |
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所有者等は、運行管理者等に対して、当該業務の遂行上必要な、次の教育を行うものとする。 |
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| 一 |
昇降機に関する一般知識 |
| 二 |
昇降機に関する法令等の知識 |
| 三 |
昇降機の運行及び取扱いに関する知識 |
| 四 |
火災発生時又は地震発生時に講ずべき措置 |
| 五 |
故障時又は停電時に講ずべき措置 |
| 六 |
人身事故発生時に講ずべき応急措置 |
| 七 |
その他昇降機の安全な運行に必要な事項 |
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| 第6 |
運行管理規程の作成及び遵守 |
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所有者等は、運行管理者等が運行の安全確保のために守るべき、次の事項について、運行管理規程を定め遵守するものとする。 |
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| 一 |
日常の運行管理に関する事項 |
| 二 |
運行管理日誌の作成及び保存に関する事項 |
| 三 |
定期点検・整備及び修理に関する事項 |
| 四 |
法第12条第2項の規定に基づく定期検査に関する事項 |
| 五 |
事故・故障発生時の措置及び報告に関する事項 |
| 六 |
教育に関する事項 |
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| 第7 |
救急体制 |
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所有者等は、昇降機に係る人身事故が発生した場合、これに適切に対処するため、あらかじめ次の措置を講じ、運行管理者等に熟知させる必要がある。 |
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| 一 |
医薬品、担架、梯子等の救急用具を常備し、定置場所を明示すること。 |
| 二 |
救急のための医療機関との連携方法を定めること。 |
| 三 |
専門技術者への連絡方法を定めること。 |
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| 第8 |
人身事故発生時の措置 |
| 1 |
所有者等は、昇降機に係る人身事故等が発生したときは、速やかに次の措置を講じる必要がある。 |
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| 一 |
応急手当等必要な措置 |
| 二 |
消防署及び医療機関への連絡 |
| 三 |
被害者の家族への連絡 |
| 四 |
専門技術者への連絡 |
| 五 |
特定行政庁その他関係官公署への連絡 |
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| 2 |
所有者等は、前項の事故が発生した場合においては、次のとおり特定行政庁に別記様式により報告するものとする。 |
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| 一 |
昇降機事故速報 事故が発生した時から24時間以内 |
| 二 |
昇降機事故詳報 事故処理が解決した日から起算して7日以内 |
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| 第9 |
定期検査及び報告 |
| 1 |
法第12条第2項の規定に基づき指定された昇降機の所有者等は、1年に1回以上、定期に、
建設大臣の定める資格を有する者(以下「昇降機検査資格者」という。)
等に当該昇降機の検査を行わせ、その結果を、昇降機定期検査報告書に作成し、
昇降機に関する地域法人等を経由して特定行政庁に報告するものとする。 |
| 2 |
所有者等は、前項の昇降機定期検査報告書の写しを3年以上保存するものとする。 |
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| 第10 |
定期検査報告済証の掲示 |
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所有者等は、昇降機ごとに、第9の定期検査の報告を証明する「定期検査報告済証」を、エレベーターにあっては、かご内の見やすい位置に、
エスカレーター又は小荷物専用昇降機にあっては、見やすい適切な位置に掲示するものとする。 |
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| 第11 |
標識の掲示等 |
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所有者等は、昇降機ごとの見やすい適切な位置に、必要な次の標識の掲示等を行うものとする。 |
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| 一 |
一般エレベーター |
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| (イ) |
用途、積載荷重、定員及び禁煙 |
| (ロ) |
利用方法及び非常連絡装置の使用方法 |
| (ハ) |
荷物専用のものにあっては、荷扱い者以外の人の搭乗禁止 |
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| 二 |
非常用エレベーター |
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| (イ) |
用途(非常用)、積載荷重、定員及び禁煙 |
| (ロ) |
利用方法及び非常連絡装置の使用方法 |
| (ハ) |
避難階における避難経路その他必要な事項 |
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| 三 |
エスカレーター |
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| (イ) |
正しい乗り方 |
| (ロ) |
必要に応じ、利用者に注意を促す放送等 |
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| 四 |
小荷物専用昇降機 |
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| 第12 |
定期点検・整備等 |
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| 一 |
所有者等は、昇降機の維持及び運行の安全を確保するため、使用頻度等に応じて専門技術者に、おおむね1月以内ごとに、点検その他必要な整備又は補修を行わせるものとする。 |
| 二 |
所有者等は、前項の点検等を行った場合は、その記録を3年以上保存すること。 |
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| 第13 |
防火管理 |
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所有者等は、危険物の規制に関する政令等に準拠し、油圧エレベーターに関し防火管理上必要な事項を定めるとともに防火管理の万全を期すものとする。 |
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| 一 |
所有者等は、昇降機の維持及び運行の安全を確保するため、使用頻度等に応じて専門技術者に、おおむね1月以内ごとに、点検その他必要な整備又は補修を行わせるものとする。 |
| 二 |
所有者等は、前項の点検等を行った場合は、その記録を3年以上保存すること。 |
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| 第14 |
巡回管理 |
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| 一 |
運行管理者は、昇降機の運行中随時巡回し、運行に支障が無いことを確認するものとする。 |
| 二 |
運行管理者は、前項において昇降機の運行に支障があると認めたときは、直ちに運行を中止して所有者等に報告し、専門技術者に整備させるものとする。 |
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| 第15 |
災害発生時又は停電時の措置 |
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運行管理者は、災害発生時又は停電時には、次の措置を講じるものとする。 |
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| 一 |
地震又は火災が発生したときは、直ちにかご内の人を誘導避難させ、その後電源を切り、運行を中止すること。ただし、非常用エレベーターで非常用として使用する場合はこの限りでない。 |
| 二 |
前号により運行を中止した昇降機については、専門技術者に連絡し運行再開前に点検及び試運転を行うこと。 |
| 三 |
運行管理者は、利用者がエレベーターのかご内に閉じ込められたときは、かごを移動することなく戸を開くことにより、安全に救出できる場合を除き、専門技術者に救出させること。ただし、火災等の緊急時はこの限りでない。 |
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| 第16 |
鍵等の管理 |
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| 一 |
運行管理者は、昇降機の機械室、操作盤等の鍵及び乗場の戸の非常解錠用鍵を関係者以外の者に使用又は管理させないこと。 |
| 二 |
前項の鍵の他、モーターハンドル、ブレーキ開放レバー等の非常用器具は、保管場所を定めて厳重に保管し、非常時の使用に支障のないようにすること。 |
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| 第17 |
運転者の心得 |
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運転者は、昇降機の運転をする場合においては、運行管理規程を遵守するものとする。 |