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エレベータ保守
建築基準法に関して

エレベーターの保守は、所有者・管理者の法律上の義務です。

 建築基準法第8条で、建物の所有者・管理者、又は占有者は、「常時適法な状態に維持するよう努めなければならない」と定めています。 また、「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」では、建築基準法第8条による昇降機の維持・運行管理に関して必要な事項が定められており、概ね1ヶ月以内ごとに、点検その他必要な昇降機の整備又は補修を行われる事とされています。

年に1回の定期検査が必要です。

自動車にも車検があるように、昇降機にも「建築基準法第12条」により所有者は、昇降機の「定期検査」を行い、その結果を特定行政庁に報告するように義務付けられています。

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